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韓国最高裁、映画の字幕・音声解説の不提供を差別と認定
韓国の最高裁判所は、大手映画館運営会社3社が音声解説、字幕、受信機器を提供せず、視覚障害や聴覚障害のある映画鑑賞者を差別したと認めた。4人の原告が2016年に提訴してから10年後に出された判決は、映画へのアクセスを、文化的生活だけでなく、人格の発達、社会参加、包摂にも関わる権利と位置づけた。
最高裁は、座席数300席の基準を満たす映画館で、アクセシビリティに対応した上映を原則として全上映の3%に限定したソウル高等裁判所の是正措置を退けた。上映回数と対象映画館の双方に制限を設けたことで、運営会社の費用負担を過度に重視したと判断した。事件は下級審に差し戻され、障害者の平等なアクセス、運営会社の経済的自由、実効的なアクセスを損なわずに費用を抑える方法を考慮し、より広範で均衡の取れた是正措置が検討される。
判決の伝え方自体も、アクセシビリティ向上の手本となった。最高裁は初めて、短く平易な文章と視覚資料を使った、読みやすい版を提供した。判決言い渡しの際には、発言が字幕で表示され、手話通訳でも伝えられた。映画館が負う義務の最終的な範囲はまだ確定していないが、差別の認定は確定し、限定的な3%の枠組みは見直さなければならない。