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スペイン、更年期関連疾患の病気休暇で所得保障を拡充

スペインは、更年期に関連する疾患と診断され、働けない女性を対象に、新たな病気休暇の区分を承認した。社会保障保険料の最低納付期間を要件とせず、休業初日から所得を保障する。

新たな保障は10月21日付の官報に掲載され、2026年12月1日以降に開始する病気休暇に適用される予定。この政令法は、なお1カ月以内に議会の承認を得る必要がある。

新規則では、初日は雇用主が給与の全額を支払う。2日目から20日目までは、所得に基づく傷病手当の算定基礎額の60%、21日目以降は75%が給付される。休業期間全体にわたって給与全額を保障するものではない。

通常の病気の場合、法定の傷病手当は原則として4日目から支給される。新たな区分では、過去5年間に少なくとも180日分の社会保障保険料を納付しているという通常の要件も免除される。その他の受給要件は引き続き適用される。

更年期を迎えた人が誰でも自動的に休暇を取得できるわけではない。公的医療を受けており、対象となる疾患によって業務ができないことを示す医師の証明が必要となる。判断の決め手は、ほてりや疲労などの一般的な症状があるかどうかではなく、働く能力に及ぼす影響である。

出典

  1. Público.esNuevas bajas laborales por menopausia: quién podrá solicitarla, con qué síntomas y desde cuándo
  2. El Digital de AlbaceteEl Gobierno reconoce una nueva baja laboral por la menopausia: se cobrará desde el segundo día y sin cotización mínima
  3. www.inclusion.gob.esEl Gobierno aprueba nuevas medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales

取材・検証メモ

この記事の情報源

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Público.esとEl Digital de Albaceteは、主要な法的規定の出典がスペイン国家官報(BOE)に掲載された勅令法31/2026であると明示している。両者は同じ法令を相互補完的に解説しており、給付がすでに行われていることを独立に裏付けるものではない。

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

包摂・社会保障・移民省(www.inclusion.gob.es)は、同省が提案した改革が10月20日に閣議承認されたと発表し、2日目からの給付、初日の雇用主による給与支払い、給付率、最低納付期間を設けないことを直接明示している。